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完成・入居後の保有に伴う税金 2-1 固定資産税・都市計画税

固定資産税は、毎年1月1日現在に不動産を所有している者が納税義務者となり市区町村に納める税金です。毎年5月上旬に納税通知書が送付され、一括又は年4回に分割して納税します。

固定資産税=課税標準×1.4%(標準税率)※、都市計画税=課税標準×0.3%(制限税率)※

※市区町村により税率は異なります。

新築住宅の固定資産税の税額軽減特例

新築住宅の固定資産税の税額軽減特例の表

● 適用期限 平成28年3月31日まで。

新築住宅の税額軽減特例

住宅用地に対する課税標準の特例の表

例えば…床面積120m2・敷地200m2の戸建住宅で建物の固定資産税評価額1,500万円、敷地の固定資産税評価額1,400万円の場合:初年度の固定資産税[建物]1,500万円×1.4%×1/2=105,000円、[土地]1,400万円×1/6×1.4%=32,600円、初年度の都市計画税 [建物]1,500万円×0.3%=45,000円、[土地]1,400万円×1/3×0.3%=13,900円、合計196,500円となります。

年の途中で所有者が変わった場合の固定資産税の配分
年の途中で所有者が変わっても、新所有者に納税通知書が再度送られてくることはありません。
この場合は契約書により配分方法を明記し、固定資産税を精算する必要があります。

※本サイトに掲載の内容は、平成26年12月現在の法令及び「平成27年度税制改正大綱」(平成27年1月14日閣議決定)に基づき作成しております。

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