すまい給付金の給付額は、住宅取得者の年収(都道府県民税の所得割額)に応じた30万円・20万円・10万円のいずれかの給付基礎額のうち、登記上の所有権の持分割合に応じた金額となります。
● 年収(都道府県民税の所得割額)目安別の給付基礎額(平成26年4月〜平成29年3月)
※1 説明を簡略化するためにモデル世帯の年収の目安を記載しておりますが、
正確には年収ではなく、取得年の前年又は前々年の都道府県民税の所得割額を基準として給付基礎額が算定されます。
※2 扶養対象となる専業主婦や16歳以上の子・同居老親等をいいます。
※3 都道府県民税の所得割額は市区町村発行の個人住民税の課税証明書により確認できます。
また、神奈川県は税率が他の都道府県と異なるため表中の所得割額の基準が400〜500円異なります。
● 実際の給付額の計算方法
● 主な適用要件(新築住宅を住宅ローンで取得した場合)
住宅ローンを利用せずに自己資金で住宅を取得した場合も、年齢が50歳以上であることや一定の性能を備えた住宅を取得すること等の追加要件を満たせば、すまい給付金の対象者とされます。
● 追加される主な適用要件(新築住宅を自己資金で取得した場合)
注1 消費税率8%時の新築住宅取得の場合のすまい給付金に限定して解説しています。
すまい給付金は消費税率10%時(平成29年4月〜平成31年6月の期間)も継続される見込みですが、給付額等は上記と異なります。
注2 東日本大震災の被災者は、すまい給付金とは別の「住まいの復興給付金」制度により、
住宅取得の負担軽減が図られることとなっており、すまい給付金を重複して受けることはできません。
※本サイトに掲載の内容は、平成26年12月現在の法令及び「平成27年度税制改正大綱」(平成27年1月14日閣議決定)に基づき作成しております。