● 『住宅取得等資金贈与の非課税特例』制度のポイント
● 契約年別の非課税限度額 (平成28年10月以後は住宅等に適用される消費税率に応じて拡充又は縮減)
※東日本大震災の被災者は、平成28年10月〜平成29年9月・消費税率10%適用は省エネ等住宅3,000万円・一般住宅2,500万円、
その他の場合は省エネ等住宅1,500万円・一般住宅1,000万円で一定。
※省エネ等住宅は、一定の省エネ・耐震・バリアフリー性能を満たす住宅
● 相続時精算課税制度のポイント
相続時精算課税制度とは、60歳以上の両親・祖父母から20歳以上の子及び孫への生前贈与を2,500万円まで非課税にし、超える部分は一律20%の税率で贈与税がかかるという制度です。なお、平成31年6月30日までの住宅取得等資金贈与は特例により、贈与者の年齢に関わらず、この制度の選択が可能です。
ただし、一旦この制度を選択すると暦年贈与には変更できず、相続時精算課税制度適用後の贈与財産は、すべて相続税の課税対象に加算されますのでご注意下さい。
※本サイトに掲載の内容は、平成26年12月現在の法令及び「平成27年度税制改正大綱」(平成27年1月14日閣議決定)に基づき作成しております。