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上手に活用、住宅税制・給付金 3-4 住宅を買い換える場合の税金特例

マイホームを買い換えたり、売却した場合、譲渡した居住用財産の譲渡所得にかかる税金が軽減される特例があります。

3,000万円特別控除制度

所有期間に関係なくマイホームを売却した譲渡所得から3,000万円を控除できます。
ただし、売却年の前年・前々年に居住用財産の買換え特例や譲渡損失の損益通算等の特例を受けた場合はこの特例を受けられません。

軽減税率の適用

譲渡所得が3,000万円を超える場合でも、所有期間10年超のマイホームやその敷地を売却した場合、3,000万円特別控除後の課税譲渡所得6,000万円以下の部分については軽減税率14.21%(住民税・復興特別所得税を含む)が適用されます。

マイホームを買い換えた場合の特例

居住・所有期間10年超のマイホームを買い換え、買換え資産の取得価額が譲渡価額を超える場合には、今回の譲渡はなかったものとして課税の繰延べが行われ、売却年の譲渡所得には課税されません。(平成27年12月31日までの譲渡で譲渡価額1億円が上限)
なお、この特例を受けた譲渡所得については上記の2つの特例(3,000万円特別控除制度、軽減税率の適用)は受けられません。

※本サイトに掲載の内容は、平成26年12月現在の法令及び「平成27年度税制改正大綱」(平成27年1月14日閣議決定)に基づき作成しております。

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