「瑕疵(かし)」とは建物の不具合や欠陥のことで、入居後にわかった瑕疵に対して住宅事業者(売主)が責任を負うことを「瑕疵担保責任」といいます。
新築住宅の場合、法律(品確法)によって瑕疵担保責任の期間は引渡しの日から10年と義務づけられており、責任範囲となるのは住宅の基本構造部分です。基本構造部分とは「構造上主要な部分(基礎、柱、梁など)」と「雨水の侵入を防止する部分(屋根、外壁、窓など)」を指し、該当部分に瑕疵があった場合、住宅事業者が無償で補修するように定められています。
ちなみに新築住宅とは完成後1年未満の建物で、かつ、人が住んだことがない住宅のこと。築10年以内でも完成後1年以上経つ未入居住宅や、人が住んだことのある中古住宅は対象になりませんので注意しましょう。
法律(品確法)によって、すべての新築住宅に10年保証が義務づけられたことで、ひとまずは安心ですが、実際に長く住み続けるには10年間だけでは物足りないともいえるでしょう。そこでハウスメーカー各社は、より長期に渡っての保証を設けたり、瑕疵担保責任の範囲外にも保証を設定するなど、独自の努力を実施。アフターサポートの体制などもメーカーごとに違いがありますので、事前にチェックしておくようにしましょう。
また、一定期間の保証が終了した後でも再保証を継続できる制度を設けているメーカーもあります。保証が長続きできれば、末永く住み続ける上でも安心ですし、将来的に売却する場合にも"保証付きの住宅"として資産価値の面でも有利になるといえます。